可分な財産の処分

債権者は、自己の債権額の限度においてのみ、取消しを請求することができる(民法424条の8第1項)。

不可分な財産の処分

譲渡の場合

債務者の行為が「債務の消滅に関する行為」(民法424条の3第1項参照)ではない場合。

債権者は、債務者の行為によって受益者に移転した財産の返還(現物の返還)を請求することができる(民法424条の6第1項前段。つまり、「自己の債権額の限度」(同424条の8第1項参照)に限定されない。)。

代物弁済の場合

過大でない場合

受益者の受けた給付の価額≦代物弁済によって消滅した債務の価額

債務者の行為は、「債務の消滅に関する行為」(民法424条の3第1項)に該当するから、債権者が詐害行為取消権を請求するためには、民法424条の要件のみならず、同424条の3の要件(①その行為が債務者が支払不能の時に行われたものであること、②その行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること)も満たす必要がある【要件論】。

債権者は、債務者の行為によって受益者に移転した財産の返還(現物の返還)を請求することができる(民法424条の6第1項前段)。

過大な場合

受益者の受けた給付の価額>代物弁済によって消滅した債務の価額

抵当権者以外の者に対する代物弁済の場合

たとえば、債務者が1000万円の債務の代物弁済として3000万円の不動産を給付したとき、債権者(債務者に対して5000万円の債権を有している。)はどの範囲で詐害行為取消請求をしうるか。

この場合、詐害行為取消請求の可否は、①過大である部分(上記設例の2000万円の部分)と②過大ではない部分(1000万円の部分)で分けて検討する必要がある。

過大な部分について

民法424条に規定する要件に該当するときは、債権者は詐害行為取消請求をすることができる(民法424条の4)。

したがって、上記設例において、債務者の代物弁済が民法424条に規定する要件を満たせば、債権者は2000万円分について取り消すことができる。

ただ、不動産は不可分で2000万円分だけの返還を求めることはできないので、民法424条の6第1項後段の「受益者がその財産の返還をすることが困難であるとき」にあたり、債権者は、受益者に対して、価額償還を請求することになる。

なお、上記設例では問題となならないが、債権者が取り消しうる範囲が自己の債権額の限度(民法424条の8第1項)に限定されるか否かは現時点でははっきりしない。

過大でない部分について

民法424条の3の要件(①その行為が債務者が支払不能の時に行われたものであること、②その行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること)を満たせば、債権者は取り消すことができる。

したがって、上記設例において、債務者の代物弁済が民法424条の3の要件まで満たす場合は、債権者は、代物弁済全体を取り消すことができる。つまり、現物の返還を請求することができることになる。

抵当権者に対する代物弁済の場合
過大な部分について

抵当権以外の者に対する代物弁済の場合と同じ。

過大でない部分について

一般債権に優先する抵当権者に対する代物弁済であり、過大でない部分については、民法424条の3の要件のうち②その行為が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであることを満たす場合を想定できない。したがって、債権者はこの部分を取り消すことはできないのではないか(他方で、内田民法Ⅲ第4版383頁は、反対の立場に立つようである。)。